平成9年10月23日制定
平成10年11月14日改正
平成11年9月11日改正
平成12年10月1日統合改正
平成13年12月11日改正
太郎塾規約
第1条<名称>
本会は「太郎塾」(以下、塾とする)という。
第2条<定義>
塾は社会をより良くするための実効性ある政策を提案し実現する、河野太郎の政策シンクタンクである。
第3条<基本理念>
塾の基本理念は塾で立案した政策を国政に反映させ、実際に施策として行われるようにすることである。
第4条<活動方針>
- ただ批判するだけではなく、代替案を出す。
- 様々な利害主体の意見や立場を考慮し、政策に反映させる。
- 塾で立案する政策は、公共の福祉に反してはならない。
- 目標を設定し、成果を明確にして政策立案・実現に努める。
- 活動においては気持ちよく、楽しい雰囲気になるように努める。
第5条<活動形態>
塾長及びプロジェクトメンバーの興味・関心・専門性によって提案され、塾長及び幹事会が承認した「プロジェクト」を中心に活動する「プロジェクト制」をとる。
第6条<役職とその任務>
- 塾の代表者として「塾長」を置き、河野太郎とする。
- 塾の運営全般に責任を持つ「幹事」をプロジェクトメンバー間で選出し、塾の活動を統括する。
- 塾に「事務局」をおき、その責任者を「事務局長」とする。事務局長及びスタッフは塾長より任命され、塾の事務的運営を効率的にするための調整等を行う。事務局長の欠員の場合には塾長がプロジェクトメンバーから暫定的に任命し、任務にあたるものとする。
- プロジェクトごとに責任者として政策立案及びその実現のまとめ役となる「プロジェクトリーダー」をおく。
第7条<メンバー>
塾のメンバーの区分は次のとおりとする。
- 政策スタッフ
- プロジェクトメンバー;
実質的に活動している者で自他ともに認める正規の太郎塾政策スタッフ
- アドバイザー;
専門的見地から情報提供等を通じて塾の活動を側面からサポートする者で、幹事会で承認した者
- オブザーバー;
入塾希望の段階にあり、1及び2に該当しない者
- スタッフ
事務局長のもと、塾の事務的運営全般をサポートする者
第8条<メンバーの責務>
- 塾に関わるすべての者は、責任をもって活動につとめ、無理をせずにお互いの立場を尊重する義務を負う。
- 塾に関わるすべての者は、塾の活動を通じて知り得た情報を第三者にみだりにながしたりしてはならない。
第9条<入塾手続>
新規に入塾を希望する場合には以下の手続きを経てプロジェクトメンバーもしくはアドバイザーとする。
- 入塾希望者に対し、事務局長は幹事及び入塾希望者の希望するプロジェクトのリーダーと相談の上、参加形態等を説明しなければならない。なお、その説明の場には幹事と当該プロジェクトリーダーは必ず参加しなければならない。
- 入塾希望者は、説明会後に幹事及び当該プロジェクトリーダーの承認により、「オブザーバー」として認められれば、活動に参加できる。プロジェクトミーティング等の出席が最低3回を超え、プロジェクトの活動において入塾に値する成果をあげたとプロジェクトメンバーが承認した場合、プロジェクトリーダーは幹事と相談の上、塾長に推薦し、面談の要請をするものとする。
- オブザーバーは塾長の面談により、プロジェクトメンバーもしくはアドバイザーとして承認を得なければならない。ただし、塾長面談には幹事及び事務局長が参加しなければならない。
- 入塾希望者及びオブザーバーに関する推薦・承認に関しては、当該人物の人柄、熱意、協調性及び意識等を十分に考慮の上、判断しなければならない。
第10条<資格喪失>
メンバーは本人の申請により退塾することができる。その場合には幹事もしくは事務局長に通知しなければならない。
第11条<除名>
第4条に定める活動方針や第8条に定める責務に違反し、もしくは、塾に多大な損害を与えた場合には、塾長の参加する幹事会において討議の上、塾メンバーから除名されるものとする。
第12条<運営>
- 幹事、事務局長及びプロジェクトリーダーが参加する「幹事会」を必要に応じて開催し、塾運営上の事務手続き等やその他の問題等を討議する場とする。
- 緊急性を要する事案については、幹事と事務局長との話し合いで決するものとする。ただし、事後に必要に応じて承認をうけるとともに、当該事案は報告及び周知しなければならない。
第13条<報告の義務>
幹事会及びプロジェクトごとの会議録はメンバー全員に報告しなければならない。
第14条<会計>
塾の会計、予算及び経費請求等については別途定める。
第15条<離脱条項>
メンバー全員が河野太郎の議員活動が塾の基本理念等にあわない、と判断・決定をした場合には塾から離脱するものとする。
第16条<改正>
本規約改正には、電子上の投票等で太郎塾のプロジェクトメンバー及びアドバイザーの総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
以上
最終更新日:
2006年8月28日
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