資源循環と廃棄物の管理を目的とした枠組法を整備し、この枠組法と整合性をとるように、必要に応じて既存の法律である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」や「リサイクル法」、「容器包装リサイクル法」、「家電リサイクル法」等の廃棄物、リサイクル関連法令の改正を行う必要がある。
特に、「廃棄物処理法」は廃棄物の適正処理の部分を担う法律として改正し、機能させる。廃棄物の定義については通知行政で対応しており、市場動向によって左右されることから明確な定義を法令で定めるとともに、排出者別を前提にした区分ではなく、製品別のリサイクルを優先する仕組みを構築する必要がある。
分別方法については自治体によって差異があるため、分別基準に関する最低の基準を国が策定することにより、分別したものをリサイクルしやすいような仕組みにすることも必要である。
循環型社会の枠組みに則った、様々な循環を行う企業、例えば、高度な資源再生企業、リユースやリペア等サービスを提供する企業、製品のリース・レンタル企業等の新たな産業の創出や技術開発を行うための研究や取り組みへの支援が必要である。
現在、日本では、循環型社会形成推進基本法を頂点とした法体系に基づき、廃棄物の適正管理及び適正処理、各種品目ごとの個別リサイクルシステムが実施されている。しかしながら、「国内循環」を前提として制定された日本の廃棄物・リサイクル法制度にも国際資源循環(グローバルリサイクル)の流れに対応しきれずに、政策的にも限界がみえはじめてきており、ビジネスを行う上でも支障を来たしつつある。
また、ニッソー事件(1999年(平成11年))や中国による日本からの廃プラスチック輸入禁止措置(2004年)は日本の経済・産業、外交にも大きな影響を与えている。アジア地域全体の現状を考えた場合、各国の廃棄物・リサイクル関連法制度に差異があるとはいえ、日本が「持続可能なアジア循環型経済社会圏」の構築に先導的役割を果たし、アジア地域におけるルールづくりを担うことにより、将来にわたる「環境安全保障」を確立する必要がある。これは、未来志向の国際貢献及びわが国の資源循環産業の育成・発展の観点からも日本の国益にもかなうと考える。今やボーダレス化しているグローバルな「廃棄物・リサイクル問題」=「国際資源循環」に対応する政策(経済性の高い仕組みで適正な再資源化を実現し、同時に環境負荷も低減する政策)やビジネスの確立するための支援策を打ち出していく必要がある。
そのために、国際資源循環港を指定することによって、再生品・リユース製品の資源循環事業の拠点を目指し、日本の資源循環技術を海外に進出させることで、資源循環産業の育成を図る。また、バーゼル法改正を通じて、手続の簡素化、認証制度の確立、所管官庁の一本化(環境省地方環境局の活用)をしていく必要がある。
最終更新日: 2006年8月28日
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